2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
当該外国人両名の収容の要否については、各人の個別の事情を評価した上で判断されたものであるのに、意見書では個別の事情を評価をしなかったとする点でありますとか、また、外国人のこの両名は実際に仮放免を請求し、行政訴訟を提起していたのに、意見書では行政上又は司法上の審査、救済の機会なく収容されていたとする点、また、外国人両名が難民認定申請を行ったことに対して不利な取扱いをされていないのに、意見書では両名の収容が庇護
当該外国人両名の収容の要否については、各人の個別の事情を評価した上で判断されたものであるのに、意見書では個別の事情を評価をしなかったとする点でありますとか、また、外国人のこの両名は実際に仮放免を請求し、行政訴訟を提起していたのに、意見書では行政上又は司法上の審査、救済の機会なく収容されていたとする点、また、外国人両名が難民認定申請を行ったことに対して不利な取扱いをされていないのに、意見書では両名の収容が庇護
現行の手続の下におきましても、退去させるべき外国人と、庇護、在留を認めるべき外国人との判別、認定につきまして、運用の基準の更なる明確化を検討することなど、様々な運用の基準の透明化、明確化を追求していくということは、どういう状況が置かれようとも、私ども出入国在留管理庁が行うべきことだというふうに思っております。
こうした中で、出入国在留管理庁は、まず、人権にしっかりと配慮をすること、そして、入管法に基づきまして、外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき外国人は適切に保護し、日本人と外国人が互いに尊重し、ルールを守って安心して安全に暮らせる社会の実現を目指していく取組、このことを目指してきているところでございます。
上川大臣からは、法務省は、現在、誰一人取り残さない社会の実現という持続可能な開発目標の理念を踏まえて、入管法による外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき外国人は適切に保護しつつ、日本人と外国人がお互いに尊重をし、ルールを守りながら共生する社会の実現を目指す取組を進めておりますと。
難民審査参与員については、出入国在留管理庁のホームページによりますと、その任務が、歴史的な経緯も含めて説明があっているところでございますが、より公正中立な手続で難民の適切な庇護を図るという重要な任務を負っておられることが分かります。
真に庇護する必要がある方をしっかりと庇護することができるように、その評価の仕方、いろいろ取組の仕方についても、その審査の体制については、しっかりとその認定ができるように、研修等もUNHCR等の御協力をいただきながら、また、ガイドラインも明確にするという方向性の中で検討してまいりたい、対応してまいりたいと思っております。
また、出入国在留管理庁、日本弁護士連合会、それに難民支援団体のネットワーク組織でございますなんみんフォーラム、これはNPOでありますが、なんみんフォーラムの皆様との合意に基づきまして、相互に連携をして、空港におきまして難民として庇護を求めた外国人の住まいを確保するための取組、これは平成二十四年から実施をしているところでございます。
何でこんなことを聞いているかというと、まさに公開書簡で問われている、入管法改正案において、市民社会や弁護士会、移住者、庇護希望者、難民代表など、関係するステークホルダーとの間で協議が行われたことはございますかと。
やはり、難民については、条約に基づきまして、真に庇護すべき難民という形で、ここの下で、申請ごとに申請内容を審査した上で庇護していく、認定していくということでありますが、その積み重ねという形の中でございますので、結果が非常に低いということについては、率直にそのとおりだなというふうに認識をしております。
庇護数も二・三%でしかないということです。 こうした状況の中で、今回の改正では、これまでと違って、難民認定申請から在留特別許可申請を分離させる、つまり在留特別許可申請を一本化することとされていますけれども、これによってどの程度の難民認定手続の迅速化が図れるのか、その難民認定申請数への影響も含めて、政府の見通しを教えていただきたいと思います。
ただ、やはり守ってあげなきゃいけない人、庇護を要する方を誤って送還してしまうと、生命や身体の危険にさらされるなど取り返しのつかない結果が生じるおそれがあるという意味では、送還停止効に例外を設ける場合でも、例外中の例外として、その対象を慎重かつ明確に定めるということを求めました。
次に、退去強制手続において、庇護、在留を認めるべき外国人を適切に判別、認定した上で、送還すべき外国人を迅速に送還し、送還忌避や長期収容問題を解決する観点から、在留特別許可の申請手続の創設等の入管法改正を評価いたします。 在留特別許可の運用の一層の適正化を図るために、我が党は、この考慮事情の具体的な考え方について、新たなガイドラインの策定の必要性も指摘したところであります。
法務省は、現在、誰一人取り残さない社会の実現という持続可能な開発目標の理念をも踏まえ、入管法に基づく外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき外国人は適切に保護しつつ、日本人と外国人が互いに尊重し、ルールを守りながら共生する社会の実現を目指す取組を進めています。
そこで、昨年六月に、収容・送還に関する専門部会によって、退去強制手続において、庇護、在留を認めるべき者と送還すべき者を適切に判別、認定した上で、送還すべき者を迅速に送還し、長期収容を解消することを内容とした提言が取りまとめられました。
本法律案や先ほど述べた運用の見直しにより、難民認定制度及び補完的保護対象者認定制度を適切に運用し、今後とも真に庇護を必要とする者を確実に保護してまいります。 次に、収容と監理措置についてお尋ねがありました。
今日、済みません、ほかにも具体的な案件幾つかありましたけれども、今日この場では直接大臣とやり取りできませんでしたが、そのお約束に基づいて今後させていただきたいと思い、いや、そのほかにもあったんですが、ちょっと質問時間がなくなりましたので、ほかのことも、CRPHを是非認知をして、CRPHと公的にしっかり議論を進めていただきたいということも要請に掲げさせていただいておりますのと、ミャンマー国民、保護、庇護
これは三月三十一日に法務省報道発表資料ということで公表された資料の中に入っているものでありまして、我が国における難民庇護の状況等ということで、全体像がまとめられた表でございます。難民が、令和二年の一年間でいうと、条約難民が四十七名、その他の庇護、いわゆる人道配慮ですが、ここは四十四名、計九十一人という結果になっております。
今お手元に配付されている資料で、その他の庇護で、二十年から二十六年の間、結構三桁で人道配慮で日本は受け入れている。これ、背景に、ミャンマーの当時の政情不安定な背景があって、その後、民主化になってきたので減ってきているというのが、私はそういうふうに理解しております。定住難民、第三国定住もミャンマー難民でずっとやってきているんですけれども。
その難民認定申請を、冒頭御紹介をしましたように、重層的な手続で、日本政府としては法務大臣がまず判断をし、それから二回目の不服申立て審査のときには有識者の方々の御意見もいただき、またさらに、その中の一部の方は訴訟にも提起をして司法判断を仰ぐということで、その方が難民認定、あるいは難民条約上の難民に当てはまらなくても、日本として庇護するべき方については在留を許可していますので、そういうものに当たるかどうかということで
あわせて、被収容者の人権に配慮した適正な処遇の実施を徹底するとともに、難民認定制度の見直しを行い、真に庇護を必要とする者の迅速な保護を図ってまいります。 五つ目の柱は、時代に即した民事法制の整備と訟務機能の充実強化です。
あわせて、被収容者の人権に配慮した適正な処遇の実施を徹底するとともに、難民認定制度の見直しを行い、真に庇護を必要とする者の迅速な保護を図ってまいります。 五つ目の柱は、時代に即した民事法制の整備と訟務機能の充実強化です。
難民認定制度についても、これをより適切なものとするため、関係法案の準備を進めるとともに、その運用の見直しを行い、真に庇護を必要とする者の迅速な保護を図ってまいります。 民事基本法について必要な見直しを進めるとともに、訟務機能を充実強化してまいります。
難民認定制度についても、これをより適切なものとするため、関係法案の準備を進めるとともに、その運用の見直しを行い、真に庇護を必要とする者の迅速な保護を図ってまいります。 民事基本法について必要な見直しを進めるとともに、訟務機能を充実強化してまいります。
今、日本には約一万四百人の難民申請者がおられますが、一時庇護や仮滞在が許可されているのは三百名に満たない数です。多くの場合は三か月以下の短期の在留資格を繰り返し更新をし、それが二十年以上にわたるという方もいます。 住基に記録がなくても、入管は居住地を把握しているわけです。法律上、住基の対象ではないというだけで十万円給付の対象外としてよいのかどうかと、これ、私は問われると思います。
お尋ねの難民認定申請中の方についてでございますが、一時庇護許可者や仮滞在許可者である場合や、三か月を超えた在留期間が決定された方である場合には住民基本台帳に記録されることから、給付対象者となるものでございます。
そして、その中には、一時庇護者、仮滞在許可者、これ、もっと短い滞在期間の方だっているわけですよ。空港で難民認定の申請をして、直ちに一時庇護が認められるケースもあるんですね。ですから、余り期間という問題ではないと思うんです。住基に記録があるということに固執をする理由はないと思います。
中長期在留者、つまり在留カード交付対象者の方、特別永住者の方、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者ということでございます。 それからまた、留学生の方も、三カ月超の滞在者は中長期滞在者となりますから、住民基本台帳制度の対象でございます。また、ワーキングホリデーでも三カ月超の滞在者は住民基本台帳制度の対象です。
○高市国務大臣 一時庇護許可者、難民の可能性のある方で一時的に上陸を許可された方はこの類型に入る、住民基本台帳制度の対象となるわけなんですが、先生のおっしゃる仮放免者ということで入国管理局から病気等の理由で一時放免されている方というのは、残念ながら住民基本台帳法の対象外ということになります。
また、難民と認定できない場合でありましても、本国情勢などを踏まえて、人道上の配慮が必要と認められる場合には、我が国への在留を、これは庇護として認めているところでございます。 引き続き、難民認定を適切に運用し、また、庇護を必要とする場合には庇護をしっかりやってまいりたいと考えております。
難民認定制度については、引き続き、真に庇護を必要とする申請者には、早期に安定した在留許可をするなどの配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、制度の適正な運用に努め、難民の迅速な保護を図ってまいります。
難民認定制度については、引き続き、真に庇護を必要とする申請者には、早期に安定した在留許可をするなどの配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には、事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、制度の適正な運用に努め、難民の迅速な保護を図ってまいります。